2010/02/01

通勤災害

今日のヤホートピックに出ていましたね。

通勤災害ね。

押さえてありますよ。

ばっちり覚えていますよ。

でも、一人暮らしのサラリーマンだったら会社帰りに夕飯の買い物ぐらいしますよね。そのあたりどうなのか。元榮弁護士にお尋ねしたところ、行為そのものは逸脱・中断にあたるけれども、例外的に、「日常生活上必要な行為」を行うための「最小限度のもの」であれば、いったん寄り道しても、再びもとの合理的な経路に戻ったところから通勤と認定されるそうです。で、厚生労働省が定める「例外」が以下のとおり。

(1)日用品の購入その他これに準ずる行為
(2)職業訓練または教育訓練を受ける行為
(3)選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4)病院で診察や治療を受けることその他これに準ずる行為
(5)(反復継続して行われる)家族の介護

夕飯の買い物は(1)にあたるのでセーフですね。といっても、通勤中に負ったケガならなんでも労災が適用されるわけではありません。経路上に落ちてた空き缶を故意に蹴り上げてすっ転んだとか、事故の原因が自分にあるとダメ。通勤災害と認められるのは、通勤と災害とのあいだに相当因果関係があるとき、たとえば通勤ラッシュ時に人波に押し流されて転倒したとか、通勤中にふつうに予想できる危険が具現化した場合に限られます。
(R25編集部)

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