2010/03/17

自殺は労災?

本当に自殺は増えていますね。

鬱もおおいですね。

ストレスマネジメントができない上司はダメですね。

Q 夫が自殺しました。過労が原因ではないかと思い、労災(労働災害)保険の申請を勤務先の会社に相談したのですが認めてもらえません。どうしたらよいでしょうか。

 A 自殺は基本的に故意によるものですから、直ちに労災とされるわけではありません。しかし、業務上の過度の心理的負担が原因となって精神障害を発病し、自殺の引き金となったような場合は労災保険給付の対象となることもあります。

 具体的には、(1)特定の精神障害の発病(2)発病前6カ月以内の強い業務上の心理的負担(3)業務以外の心理的負担・既往歴などの不存在−といった事情を総合的に考慮して業務と精神障害の関連性を判断します。そのうえで、業務上の「精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われた」(平成11年労働省指針)と認められる場合には、労災と扱われるようです。

 遺族としては、本人の精神障害の症状や、仕事内容、職場環境、残業時間、休日出勤の回数など、本人の心理的な重荷になっていたかもしれない事情を把握し、記録を残すなどしておくとよいでしょう。

 労災保険の給付請求は、遺族が所轄の労働基準監督署長に対して行います。会社(事業主)には被災事実などを証明してもらう必要がありますが、事業主が労災と認めず証明を拒んでいても請求の手続きは可能です。

 なお、過労による自殺は会社の責任だと主張し、会社に逸失利益、慰謝料などの損害賠償を求めることも考えられます。(法律情報提供 法テラス)



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